登記識別情報

土地の契約から概ね半年から8ヶ月程度で迎えた「引渡しの後」、その週末から2週間程度の期間は、皆様お忙しい時間を縫ってお引越しを済まされて荷ほどきをしているのではないでしょうか。
ようやく落ち着いたという頃に、司法書士から“書類書留”にて新居に届くのが「登記識別情報」です。
もしかすると、これが新居最初の氏名入り郵便物となった方もいるのではないでしょうか。
登記識別情報とは

「登記識別情報」とは、昔でいうところの“権利証”です。
余談ですが、2004年(平成16年)に不動産登記法は改正され、翌2005年(平成17年)3月以降それまでの登記済権利証(登記済証)の代わりに、登記済証に加えて「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されることになりました。
この登記識別情報通知書は、アラビア数字とその他符号の組み合わせからなる12桁の符号です。不動産(土地と建物は別々に存在します。)及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知される非常に重要な書類です。
過去に存在した権利証とは全く似ておらず、A4サイズの薄い緑色をした改ざん防止用紙に地番等が記載された、一見してそれほど重要な書類ではないと錯覚するほどの書類なのです。
その通知書の下部には、“非常に重要となる情報(12桁の符号)に『目隠しシール』が貼られており”、万が一にもこれが盗み見られたり、または通知書自体が盗難されたりすると大変なことになってしまいます。
目隠しシールは開けないのが基本
先の説明通りに、非常に重要となるのがこの目隠しシールに保護された12桁の情報(符号)です。
重要だ!大切だ!と言われると、人間の心理として開けたくなる気持ちも多少は理解できますが、この目隠しシールは使用する時は以外開けない(捲らない)のが基本です。
開ける時は、有資格者(司法書士の先生)に任せましょう!
【重要】
※何も考えず、金庫等で厳重に保管することが大切です。
尚、この登記識別情報は再交付不可で且つ盗み見られても符号の変更はできません。
目隠しシールを開ける(捲る)時
「登記識別情報が必要となる時」つまり目隠しシールを開ける(捲る)時というのは下記のような時になります。
例えば、
(1)抵当権設定登記をする時
(金融機関から借入する時)
(2)抹消登記・所有権移転登記をする時
(不動産売買を行う時)
(3)贈与の時
(相続対策など)
※権利関係の登記の際に必要となると覚えてもらえば間違いないと思います。
また、ご自身で登記をする人を除き、基本「目隠しシールを開ける(捲る)」のは司法書士に任せましょう!
登記識別情報を紛失したとき
仮に「登記識別情報を紛失してしまった時」でも対応は可能です。
これまでにも何度か経験があるのですが、
①自宅の中でどこに置いたのかわからなくなった
②もしかすると捨てたかもしれない など
不動産査定の際や売買契約で必要になった時に初めて紛失に気付く方も少なくありません。
紛失してしまった時は、登記識別情報による本人確認に加えて法務局による「事前通知」といった方法や、有資格者(司法書士)代理人による「本人確認情報の作成」などがあります。※但し、これは無料ではありませんので、あくまでも最後の手段とお考えいただき、記憶の上で「確実に処分してしまった」という方以外は自宅を探され見つけていただくことが先決です。
最後に
これまで登記識別情報の重要性を説明してきましたが、権利証や登記識別情報は『相続の際は不要』です。
以上で番外編の「登記識別情報」は終了です。
・★新築への道(後編):【新築】住宅ローン承認から引渡しまで
尚、表示登記や細かな打ち合わせ等は飛ばしていますがご了承下さい。
また、よろしければ前編・後編も上記よりご確認下さい。